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第一条(総則)

本約款は、アイフィルムレンタル(以後乙)が提供するレンタルサービスを、お客様(以後甲)がご利用する場合のみ適応し、サービス申し込みを持って本約款に同意したものとする。

第二条(利用申請と保証委託)

1.本サービスを利用するにあたり、甲は乙にサービス利用申請を提出するものとする。

2.乙の判断により、利用申請の諾否を判断します。

3.甲は登録に際し、真実かつ正確な情報を提供しなければならないものとする。

 情報の内容に虚偽、誤りまたは、記入漏れがあった場合に起こる甲への不都合や損害について乙は一切責任を負わないものとする。

4.甲は本規約の同意と併せ、甲が本サービスの利用に関し負担する利用料金、本規約に定める違約金、その他の本サービス利用上の債務につき、PayPalに対しその債務の保証を委託するものとし、保証会社の定める規(PayPal ユーザー規約)に同意のうえ、本サービスを利用するものとします。

甲は本保証委託規約に基づき、保証会社が甲の債務を弁済した場合、当該弁済に基づく求償権を保証会社が取得することにつき、あらかじめ同意 するものとします。

第三条(レンタル期間)

1. レンタル期間は、納品書の貸出日に記載された日を起算日、返却日に記載された日を締日とし、起算日から締日までの期間とする。

2. 貸出日(起算日)は、商品を発送した際に甲の手元に届く予定日として乙が設定した日、または店舗から貸出された日とする。

3. 返却日(締日)は、甲が発送を完了した日または、店頭にて返却をした日を返却日とする。

第四条(レンタル期間の延長)

1. 甲は、レンタル中に返却期限日までに返却が困難となった場合、速やかに乙に連絡しなければならない。

2. 甲から、返却日までにレンタル期間延長の申し出があった場合、乙は該当する料金表を基に契約を延長することができる。

3. 乙は、前項により甲より申し出があった場合でも、次のレンタルの予約など受け付けることができない事情がある場合延長を行わない事が出来るものとする。

第五条(レンタル料金)

1. 甲は乙に対し、商品の受け渡し前に、指定された方法で支払うものとする。

2. レンタル料金は乙が定めるレンタル料金表をもとに算出される。

3. レンタル期間満了前に甲がレンタル契約を解約する為に返却した場合、事前に締結していた金額との差額は返金できないものとする。

4. 返却予定日までに返却されなかった場合は料金表をもとに延滞料金を算出するものとする。

5. 延長代金の支払いについては返却時もしくは、乙の指定する方法によって精算するものとする。

6. 乙の承認なく返却が遅延している場合は延長料金の他に商品を返却不能とみなし商品時価相当額の料金を支払うものとする。

ただし、レンタル期間満了後に甲が乙に商品を返却したときは、甲は乙に対して商品を返却するまでのレンタル料金相当額を支払うものとする。

第六条(担保責任)

1. レンタル商品の引き渡しを受けた甲は、すみやかに動作の確認を行い機材に瑕疵があった場合は直ちに乙に連絡する事とする。

2. レンタル商品の引き渡し後の甲の責めに帰すべき事由によらず、レンタル商品が正常に作動しなくなった場合、乙はレンタル商品と同等もしくは近しい商品を代替品として貸与する。​大替相当品も充当が不可能な場合は、利用料金を返金するものとする。

3. レンタル中に機材の自然故障により動作しない場合、利用期間中に手配が間に合わない場合は、乙はレンタル料を日割り計算により返金する。

4. 前項の返金については、「自然故障以外の理由による故障の場合」については行わないものとする。

5. 乙は甲に対し、引き渡し時においてレンタル商品が正常な性能を備えている事のみを担保しレンタル商品の商品性または、甲の使用目的への適合性の担保はしないものとする。

6. 甲が引き渡しを受けて、2日以内に性能の欠陥や付属品に対し乙に対し通知をしなかった場合、レンタル商品は正常な性能を備えた状態で甲へ引き渡されたものとする。

7. 乙は商品の性能の欠陥により、機材が正常に作動せず起こった損害において映像情報等の消失、物品の破損等に関して乙は責任を負わないものとする。

第七条(レンタル商品の管理)

1. 甲は、レンタル商品を善良な管理者の注意をもって使用、保管、管理をし、管理に実費がかかる場合は甲の負担とする。

2. 甲は、乙に承諾なく下記の行為を禁止する。

・レンタル商品を第三者へ譲渡・転貸・改造をする事。

・レンタル商品に貼付されている乙の所有権を明示する標識、調整済みの標識等を除去し、 また、汚損する事。

・レンタル商品につき質権および譲渡担保権、その他乙の所有権の行使を制限する一切の権利を設定する事。

3. 甲が引き渡しを受けてから返却するまでの間に、商品自体または、その保管、使用によって第三者へ与えた損害については甲がこれを賠償する。

4.甲は、レンタル商品について強制執行その他法律的・事実的侵害が無いよう保全に努め、仮にそのような事態が生じた際は、直ちにこれを乙へ通知し速やかにその事態を解消する。

第八条(レンタル商品の滅失・毀損)

1. 甲がレンタル商品を滅失(修理不能、所有権の侵害を含む)または毀損(所有権の制限を含む)した場合、甲は乙に対し代替レンタル商品の購入代金相当額を支払い、尚損害があるときはこれを賠償する。ただし、乙の責めに帰すべき事由の場合はこの限りではない。

2. レンタル商品が破損等により原状回復に費用が発生する場合は乙は甲に請求できるものとする。

3. 前二項について、甲は別途定めるレンタル保険の規約に基づき、賠償金は規定の免責金額を上限として請求するものとする。

第九条(レンタル商品の輸出)

 甲がレンタル商品を国外へ持ち出す際は、自信の責任において管理し、輸出者として日本および訪問する国の輸出、輸入の関連法規等に従って、法的手続きを行う事とする。

第十条(キャンセル)

1. 甲は店頭来店時の場合、商品引渡し前であれば乙に通知する事によりキャンセルできるものとする。

2. 甲は配送を希望する場合、クレジットカードの決済前もしくは発送予定日前日までに乙に通知する事によりキャンセルできるものとする。

  発送予定日前日を過ぎた場合、原則としてキャンセルは受け付けないものとする。

3. レンタル商品引渡し後については、期間前に返却された場合においても、返金は行わないものとする。

第十一条(契約の解約)

1. 甲は次の各項の一つに該当した場合、乙は催告をしないで通知のみによりレンタル契約を終了する事ができるものとする。この場合、甲は乙に対し、未払いレンタル料その他金銭債務全額を直ちに支払い、乙に尚損害があるときはこれを賠償するものとする。

・ レンタル料金の支払を1回でも遅滞し、またはレンタル契約の各条項に違反したとき。

・ 支払を停止し、またはクレジットカードの利用停止による損害金の支払い不能の状態にしたとき。

・ 保全処分、強制執行、滞納処分を受け、または破産、会社更生、特別清算、民事再生手続き、その他これに類する手続きの申し立てがあったとき。

・ 営業を休廃止し、または解散したとき。

・ 営業が引き続き不振であり、または営業の継続が困難であると客観的な事実に基づき判断されるとき。

第十二条(レンタル商品の返却)

1. レンタル期間の満了、解除、解約その他の理由によりレンタル契約が終了した場合、甲は乙に対し、レンタル商品を貸出時と同様の現状に回復した上で直ちにレンタル商品を乙の指定する返却方法にて返却する。

2. 返却時に、貸出内容の一部を1点でも忘れた場合、その貸出内容すべてが返却されるまで延長料金が発生する。

3. 現状の回復には、電子情報などの消去なども含まれる。データの消去をせず、残存したデータによる情報漏えい等に起因した甲または、第三者に生じた損害について、乙は責任を負わないものとする。

4. 定めた期限までに返却の確認ができない場合は、第五条に基づき請求するものとし請求に応じない場合においては弁護士による機材の回収もしくは第二条4項の債権の委譲を行うものとする。また上記内容にかかる費用はすべて甲が負担するものとする。

第十三条(貸出、返却時の費用負担について)

1. レンタル商品の貸出、返却時の費用負担に関わる諸費用利用金額が5,000円以上の場合は、離島・沖縄への配送を除き乙の費用負担とする。

2. 返却漏れの付属品等の返却については、甲がその送料を負担する。

第十四条(損害賠償)

乙に故意、または重大な過失があった場合を除き、いかなる場合も、乙がレンタル契約または、本レンタル約款に違反したことを起因または、関連して甲に損害を与えた場合において乙の賠償する損害は、直接損害に限られ、間接的または派生的に発生した損害(逸失利益や休業損害を含む)は含まないものとし、また、第三条に定めるレンタル期間に対応するレンタル料金相当額を上限とする。

第十五条(規約の変更について)

乙は、乙の判断により、この約款(規約・細則等も含む)の変更をすることができるものとし、約款変更後に成立したレンタル契約については、変更後の約款が適用されるものとする。 甲はあらかじめこれを承諾することとする。

第十六条(個人情報の提出と扱い)

1. 乙から、甲の個人情報を証明する資料を複数請求することができる。 当社業務を適切かつ円滑に営業する為、その利用目的の達成に必要最小限の範囲内にのみ利用する。

2. 預かった甲の個人情報に関する資料は、乙の責において適切に廃棄する。

3.当社は、お客様情報のうち、個人情報については、以下の場合を除き、第三者に提供しない。

 ・お客様の同意を得た場合

 ・法令に基づく場合

 ・サービス利用上、お客様が他人の利益を害しもしくは公序良俗に反する行為その他本サービスの利用規約に違反する行為を行い、又はこれを行おうとするときに、当該行為に対して必要な措置をとる場合

 ・取引上の信用情報の調査、照会のために提供される場合

 ・人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき

 ・国の機関もしくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき

第十七条(管轄裁判所と準拠法)

1. レンタル契約についての一切の紛争は、訴額の如何に関わらず、乙の本店所在地を管轄する裁判所を第一審の専属管轄裁判所とすることに合意するものとする。

2. 本約款の成立、効力、履行および解釈に関しては日本法が適用されるものとする。

第十八条(協議事項)

本約款に定めのない事項に関して、甲と乙との間で問題が生じた場合には、甲と乙の間で誠意をもって協議するものとする。

第十九条(反社会的勢力の排除)

1. 甲は、現在および将来に渡り、各項のいずれにも該当しないことを表明し、保証する。

 1 暴力団、暴力団員、暴力団員ではなくなってから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等社会運動等標榜ゴロまたは、特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者。(以下暴力団員等という)

 2 暴力団員等に経営を支配され、または経営に実質的に関与されていると認められる関係その他社会的に非難されるべき関係にある者。

 3 自己もしくは第三者の不正利益目的または第三者への加害目的等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係にある者。

 4 暴力団員等への資金提供、便宜供与などの関与をしていると認められる関係にある者。

2. 甲は自らまたは 第三者を利用して次の各項の一つにでも該当する行為を行わない事を確約する。

 1 暴力的または法的な責任を超えた不当な要求行為

 2 脅迫的な言動、暴力を用いる行為をし、または風説の流布、偽計もしくは威力を用いて乙の信用を毀損し、または乙の業務を妨害する行為。

 3 その他、前各号に準ずる行為 3. 甲が前2項いずれか、もしくはどちらも違反したときは第十一条1項①号に該当するものとし、乙は催告のみならず通告も行わずレンタル契約を直ちに解約する事ができるものとする。 これにより甲に損害が生じた場合にも乙はなんら責任も負担もしないものとする。

第二十条(免責)

1. 本サービスは日本国内に在住のお客様に対してのサービスであり、条件に満たない場合は貸し出しを行わない事ができる。

2. 一度に複数台の注文や、貸出中の同一住所への別名義のお貸出、返却前に機材の追加レンタル契約について乙は拒否することができる。

3. 利用を拒否した際に、乙は理由を説明する義務を負わないものとする。

4. 乙は理由によらずレンタル商品の引渡し日に商品を用意できなかった為に甲に損害に対し責任を負わないものとする。

5. レンタル契約について、別途書面により特約した場合は、その特約はレンタル契約と一体となり、レンタル契約と重複する部分については特約を優先する。

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